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2010/02/08 コラム・雑感
肥後の引き倒しって、犯罪!?
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肥後の引き倒しって、犯罪!?
◎東京の風景/イメージ写真

 情報の流れは加速度を増し凄まじく、そのリアルタイム情報に価値観を見いだしつつ有るネット。

 しかし、オーバーフローになり気味の情報とチャットが入り乱れると、何となく錯覚に陥り易くなってしまう。人によっては入り込みすぎて、全く世間が見えなくなる人も増えて来ている。

 評論家(素人)になったつもりの言葉は、ある時は門外漢である分野であるにも関わらず、根拠も無く無責任なエゴイズムの固まりになったり、公然と第三者を誹謗中傷した結果・・・刑事事件になったケースも多々ある。

 では、日々ネット上で繰り広げられている第三者への「誹謗中傷」とは、法的にはどのような罪状が盛り込まれているのであろうか?・・・ここで六法全書を紐解いてみる事にする。

 さてさて、刑法上の「名誉毀損」・・・第34章 「名誉に対する罪」の第230条(名誉毀損)とある。それには「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。」とある。

 また、民法上では第723条(名誉毀損における原状回復)には、「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」とある。

 上述の条文を良く読めば、正直言ってぞっとする。・・・「熊本の引き倒し」など妙な言葉が現在でも残っているけれども、公然の場で人の悪口などを肴にして酒を呑んだり、平気で人を見下した様な罵言を吐いている人物を良く見掛けるものだ。・・・ブラックユーモアと誹謗中傷とは全く異なるものなのだが・・・。

 法治国家である以上、自分の言動が法に触れる様な事は先ずしない方が身の為だという事だ。法に対しての「無知」は一番怖い。社会人であるのならば、その法の知識、その存在意義などは頭にインプットしておくのが大人としての常識である。

 人は義務を果たしてこそ、権利を主張できる。如何なる個人的な権利と言えども、公共の利益の前では横暴で無闇矢鱈な権利の主張はできないのだ。

 周り近所を良く見回して欲しい。・・・意味の分からん事を言っている人たちが増えていないか?・・・増えているのなら、日本人精神文化の退歩なのかも知れない。人として醜態だけは見せたく無いと思う次第。


 
? 登録2010/02/08 11:06:49  更新2010/02/08 14:05:48   

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