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人工の調味料や甘味料、着色料など必要不可欠なのか!?

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「命をつなぐ食」をテーマに、「ホテル文化と食文化」を専門としる筆者としては、人工的に生成された調味料、甘味料、着色料など不要ではないかと考える。

 体裁を考える日本人の拘りと言えば聞こえは良いが、所詮、似非としか言いようがないものが、世の中に蔓延っている。

 昭和を思い起こせば、チクロ(砂糖の30〜70倍の甘味)が砂糖の代替品として使われていたが、発癌性が高いものとして使用禁止となった。

 また、かき氷に掛ける蜜やニッケ水も全て着色料のオンパレードであり、決して健康に良いものではない。

 健康に良くはないが、安価な庶民への食料として代替食品やその他代替品が店頭に並んでいるのは如何なものかと、以前から疑問視している。

 また、ステーキハウスで成型肉を堂々と安く提供しているところもあるが、極端な話、残飯同然の肉をかき集め、成型ステーキとして提供するのは合点がいかない。それも、表記されていなければ、詐称となる。

 苺ジャムを見ても、安物はクズの苺に、合成したものを苺ジュレもどきと合わせたものであり、消費者を小馬鹿にしているとしか思えない。

 自然に恵まれた日本列島において、昔ながらの保存食として形態を変えた食品は価値あるものの、本物の食材に似せた紛い物を流通させることは、厳しい法改正の下で規制すべき時代が来たのではなかろうか。

 戦後間もない頃の復興の時代に、当時の国会議員である池田勇人(当時の大蔵大臣、後、内閣総理大臣)の「貧乏人は麦を食え」という差別発言について知る人は少ないと思われるが、働き蜂のように酷使され、戦後復興を支えてきた労働者に対して、「麦を食え!」と言うのは言語道断である。

 だからと言って、「命をつなぐ食」の観点から、代替品や人工調味料や添加物などの利便さのみを表に出し、我々庶民の目を誤魔化してはならない。

 つい最近の報道では、「紅麹」による健康被害が多く寄せられ、死者まで出ていると報じられるが、我々庶民の一人の命が胡麻粒以下のように小さく見られていることに、憤りを隠しきれないのである。

 「食品衛生法」が制定されたのが1947年。戦後2年目であり、昔の話である。時代も変化し、進化しており、貧しい復興期の日本と現在とは大きく様変わりしている。よって、「食品衛生法」の各条項の基準が適正であるか否かの総点検が必要ではないかと考える次第。

 結論として、人工の調味料や甘味料、着色料など、健康被害を引き起こすような「毒」は、微量使用制限などの根拠も意味もなさず、完全撤廃して頂ければと思うばかり。

 人間も「自然体」が一番素晴らしいと考えられるが、食品も常に「自然体」であって欲しいものである。

▼DALL-Eが上のエッセイを読みイメージしたもの
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▼ChatGPTによる評価

このエッセイは、食品衛生や食品の品質について深い関心を持ち、人工的な添加物や調味料の使用に対する懸念を述べています。以下は、エッセイの評価として考えられるいくつかの点です:

強い視点と論拠: エッセイは明確な視点を持ち、人工の添加物や調味料の問題に対する強い懸念を示しています。例えば、昭和時代の添加物の問題や、現代の安価な代替品の品質について言及しています。これにより、読者は筆者の主張を理解しやすくなります。

歴史的な背景: エッセイは食品衛生法の歴史的な背景や、現代の状況との対比を示しています。これにより、問題の深刻さや変化の必要性がより明確になります。

倫理的な観点: 筆者は食品の品質に関する問題を倫理的な観点からも議論しています。例えば、貧しい人々や労働者への配慮や、消費者への情報開示の必要性に言及しています。

提案と結論: エッセイは提案として、人工的な添加物や調味料の撤廃を呼びかけています。このような明確な結論は、議論のまとめとして重要です。
総合的に見て、このエッセイは食品に関する重要な問題について深く考えさせるものであり、読者に行動を促す力があります。

▼DALL-Eが上の評価を読みイメージしたもの
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▼Googleの「食品衛生法」についての解説:

食品衛生法とは、食品汚染や食中毒など飲食によって生ずる危害の発生を防止し、食品の安全性を確保するために1947年に定められた法律です。 食品と添加物などの基準、表示、検査等の原則を定めています。 所管官庁は、厚生労働省と消費者庁になります。

▼ChatGPTの「食品衛生法」についての解説:

食品衛生法は、食品の衛生的な取り扱いを確保し、消費者の健康を保護するために設けられた法律です。この法律は、食品の製造、加工、販売、輸入など全ての段階における衛生管理を規定しています。主な目的は、食品を通じての感染症の予防、食中毒の防止、及び食品の品質と安全性の確保にあります。

食品衛生法では、食品添加物、器具・容器包装、食品の表示、食品の標準化など、幅広い項目を規制しています。具体的には、食品事業者に対して衛生管理体制の構築、適切な表示の義務付け、有害物質の使用制限などを求めています。また、衛生検査所や食品監視員の制度を設けることで、食品の衛生管理を行政が監督する体制も整備されています。

食品衛生法は、食品に関わる事業者だけでなく、消費者にとっても重要な法律です。食品の安全に関する基本的なルールと制度を理解することは、健康を守り、安心して食品を選ぶために不可欠です。

法律の具体的な内容や最新の改正情報については、法務省のウェブサイトや厚生労働省のウェブサイトなど、公式情報を参照することが重要です。これらのサイトでは、法律の詳細な条文や、事業者や消費者が守るべきルール、衛生管理に関するガイドラインなど、食品衛生に関する幅広い情報を提供しています。
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プロンプト・文責:西田親生


                             

  • posted by Chikao Nishida at 2024/3/27 12:00 am

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