ブログ

高所作業車

労働安全衛生法61条(就業制限):施行令第20条の15に基づいた運転技能講習を受講し、修了しまして晴れて高所作業車の操作に従事出来る身となりました。特別教育でも操作出来る10m未満の高所作業車の資格も持っていなかったので、ようやく大好きな高い所へ飛び立てます。最大値地上高40mと言うモンスタ級の高所作業車も世の中にはありますから是非一度は操作してみたいものです。

株式会社タダノの高所作業車 AT-400CG
http://www.tadano.co.jp/products/awp/at-400cg/Link


IMG_3798



IMG_3799



2日間にわたり講習があり、初日はひたすら座学です。講習会場の常設天吊りプロジェクタの水平が取れてなかったのとフォーカスが、やや甘だったのが疲労度をブーストさせてくれました。高所作業車に関係あるのか?疑問を感じる時間もありましたが何とかやり過ごします。2日目は開始と共に筆記試験です。初日の座学をある程度聞いていれば、難なくクリア出来るレベルです。ただ、そもそも約8時間の座学をある程度聞く行為の難易度は未知数です。
筆記試験が終わると直ぐに採点されて結果が出ます。無論、合格です。

その後、実技の講習が夕方まで炎天下の屋外で行われ、案の定日焼けしました。ヘルメット着用ですので、おでこ付近は焼けずに、おまぬけなおまけ付きです。随分と経験されてる様ですね!と教官から言われましたけど、初めての操作ですよ、勿論、だって、特別教育も受けた事無いんですから・・・(汗)
無論、合格

久しぶりに資格を得ましたが、良いもんですね!なんだか忘れていた、あの時?の気持ちを思い出させてもらいました。
なんと言っても、即実践で役に立ちますし、更新が必要ない永久ライセンスってのも、これまた良いです。
所有している、「施工管理」「電気工事」「消防設備」・・・、全て更新(講習と銭)が必要ですから、これは有り難いッス!


清崎音響システム at 2014/7/22 10:29 pm
commentComment [0] pingTrackBack [0]

この記事に対する TrackBack URL:

設定によりTB元のページに、こちらの記事への言及(この記事へのリンク)がなければ、TB受付不可となりますのであらかじめご了承下さい。
コメントをどうぞ。 名前(ペンネーム)と画像認証のひらがな4文字は必須で、ウェブサイトURLはオプションです。

ウェブサイト (U):

タグは使えません。http://・・・ は自動的にリンク表示となります

:) :D 8-) ;-) :P :E :o :( (TT) ):T (--) (++!) ?;w) (-o-) (**!) ;v) f(--; :B l_P~ (QQ)

     

[X] [Top ↑]