
会社創立やオフィス移転などを機に、社屋や社内風景をフォトグラファーに依頼して撮影するケースは少なくない。
撮影が完了し、フォトグラファーからSDカードやCD等で写真データが納品され、所定の撮影料を支払ったとする。この時点で、多くの企業が一つの大きな勘違いをしている。
それは、「撮影料を支払ったのだから、納品された写真は自由に使える」という思い込みである。
たとえフォトグラファーが口頭で「その写真、何にでも使っていいですよ」と述べていたとしても、それだけで安心してはならない。
例えば、当初はWEB広告用として撮影を依頼した写真を、後日、
1)チラシやパンフレットに使用する
2)別媒体の広告に転用する
3)写真をトリミング・加工・編集する
といった行為は、すべて「二次利用」に該当する可能性がある。
ここで問題となるのが、著作権および二次利用権に関する「法の不知」である。写真の著作権は、原則としてフォトグラファーに帰属する。撮影料を支払ったからといって、著作権や利用範囲まで自動的に取得できるわけではない。
後日、気が変わったフォトグラファーから、「チラシに使うとは聞いていない」「別媒体に掲載するとは聞いていない」「編集やトリミングの許可は出していない」と言われた場合、書面による合意がなければ反論は極めて困難となる。
その結果、手元にある写真データは、「所持しているだけで使えないマテリアル」へと成り下がってしまうのである。
口頭での意思疎通自体が悪いわけではない。しかし、将来的なトラブルを回避するためには、
1)使用媒体
2)使用目的
3)二次利用の可否
4)加工・編集の可否
など、想定される利用形態を明記した覚書または契約書を必ず交わしておくべきである。
撮影料の支払いはゴールではない。「使える権利を、書面で確保してこそ、初めて安心できる」。これが、写真を業務で扱う際の最低限のリテラシーである。

▼人工知能による「著作権」解説
1. 写真には必ず「著作権」が発生する
写真は原則として、撮影した瞬間に著作物となり、撮影者(著作者)に著作権が発生します。
つまり、
その写真を「誰が撮ったか」=著作権者は誰か
が最重要です。
よくある勘違い
「お金を払ったから著作権も買った」→ 誤り
「被写体本人だから自由に使える」→ 誤り
「依頼して撮らせたんだから自分のもの」→ 誤り
2. 著作権は2つの権利の束(ここが本質)
写真の著作権は、ざっくり以下の2系統です。
(A) 著作者人格権(譲渡できない)
撮影者に固定で付いており、売買も譲渡も不可。
代表例:
同一性保持権(勝手な加工・改変をさせない)
氏名表示権(名前を出す/出さない)
(B) 著作財産権(=利用させて利益を得る権利)
こちらは契約で
譲渡できる
許諾(ライセンス)できる
実務ではほぼこちらが争点です。
3. 「二次利用権」とは何か?
まず注意点として、日本法に「二次利用権」という条文上の権利が明確にあるわけではありません。
ただ実務では
一度納品された写真を、別媒体・別目的で再利用する権利(許諾)
を総称して「二次利用権」と呼びます。
4. 二次利用が問題になる典型ケース
たとえば、あなたが写真を買ったとして…
(一次利用)Webサイト掲載 OK
でも
(二次利用)SNS広告に転用
(二次利用)パンフレットに印刷
(二次利用)Kindle本の表紙に使用
(二次利用)展示会パネルに利用
(二次利用)別ブランドのLPへ転用
これらは契約に「二次利用許諾」が無ければ、基本的にアウトです。
5. 二次利用権を含める場合、契約に必ず入れるべき条項
「二次利用権付きです」と言うだけでは弱すぎます。
実務上は以下を文章で明確化すべきです。
① 利用範囲(媒体)
例:
Webサイト
SNS(Instagram, X, Facebook, Threads 等)
チラシ、ポスター、雑誌
展示会
eBook/Kindle
YouTubeサムネ
ECサイト商品画像
→ ここが曖昧だと揉めます。
② 利用地域(国内のみ / 全世界)
ネット公開を含む場合はたいてい「全世界」扱いが無難です。
③ 利用期間(1年 / 3年 / 無期限)
「二次利用し放題」を狙うなら
期間:無期限(perpetual)
が必要です。
④ 利用態様(改変の可否)
トリミング
色調補正
合成
文字入れ
リサイズ
これらを許可するかどうかを規定します。
⑤ 二次的著作物の作成
例:
写真を元にイラスト化
写真をAI加工して別表現化
写真をベースに広告デザイン化
これも契約に入れるべきです。
⑥ 第三者への提供・再許諾(サブライセンス)
ここが特に重要です。
例:
印刷会社へ入稿
広告代理店に渡す
SNS運用担当に渡す
提携企業へ素材として共有
これが不可だと、現場では運用不能になります。
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◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)
https://www.dandl.co.jp/
文責:西田親生

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